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【10月以降に内定辞退は可能?】伝え方や生じるリスクを解説!

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就活マンこと藤井智也が「読むことで他の就活生と圧倒的な差を付けられる情報」を発信しようと立ち上げた就活ブログです。今年で7年目をむかえます。

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こんにちは!

就活を研究し続けて7年目、書いた記事は1000以上の就活マンです。

 

今回は10月以降に内定辞退することは可能なのか解説していきます。

実際に僕が就活生の頃、10月以降に内定辞退することがありました。

 

最後の最後まで、2社で悩んでいたので、そのうちの1社の内定辞退を10月にしたんですよね。

 

この記事では、そんな10月以降の内定辞退が可能なのか、またその時の企業への伝え方まで詳しく解説していきます。

 

10月以降に内定辞退を考えている方は、ぜひ参考にしてくださいね!

 

10月以降の内定辞退の伝え方やリスクが知りたいです!

今回はそのあたりを全て網羅的に解説していくよ!

内定辞退を10月以降にすることは可能である

 

結論からお伝えすると、10月以降でも内定辞退をすることは可能です。

(しっかりと今から説明する理由も把握しておいてくださいね!)

 

一般的に内定式は10月1日に実施されて、その際に内定承諾書を書くことになるので、その後の辞退はできないのでは?と考える人も多いかもしれません。

 

しかし、法理的にはその後に内定辞退をしても問題ないといえるんですよね。

最初の章では、その根拠となる具体的な3つの内容をまとめたので、詳細な理由を知りたい人はぜひ目を通してみてください。

 

【内定辞退は10月以降でも可能な理由】

  • 憲法22条により職業選択の自由が守られているから
  • 労働基準法第16条により辞退による罰則などは禁じられているから
  • 民法627条により申入れから2週間で契約の解除が可能だから

 

理由① 憲法22条により職業選択の自由が守られているから

 

憲法22条では、どんな人にも職業選択の自由があると記載されています。

 

【憲法22条】

何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

 

ここには、内定承諾書などに関する言及はありません。

ただ、憲法内で職業選択の自由が保証されていることから、大前提として職業を自らの意思で選択することは誰もが保有している権利だといえますね。

 

理由② 労働基準法第16条により辞退による罰則などは禁じられているから

 

2つ目に紹介するのは、労働基準法で定められている内容です。

労働基準法第16条では、契約の不履行による違約金を設定したり、損害に対する賠償金の規定を労使間で定める契約をしたりすることが禁止されています。

 

【労働基準法第16条】

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

 

つまり仮に内定承諾書を書いた後であっても、従業員側が内定辞退をすることを想定して違約金や損害賠償を見越した契約はできないわけですね。

端的にいうと、内定辞退による罰則などは禁じられているということです。

 

理由③ 民法627条により申入れから2週間で契約の解除が可能だから

 

最後3つ目に、労働契約の解約に関する民法の記述を紹介しますね。

民法627条では、解約の申入れから2週間が経過すれば契約解除が可能とされています。

 

【民法627条】

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。

この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

 

つまり契約解除(内定辞退)をしたい場合は、2週間前に申し出をおこなうことで労働契約を解除できるわけです。

 

内定式に出席して内定承諾書を書いた後であっても、2週間の時間を設けることができれば内定辞退できるといえるわけですね。

あえて極端な例も共有すると、入社の2週間前までなら内定辞退が可能といえますね。

 

ただし、上記はあくまで法律的なルールの話であって、実際に内定承諾書を書いた後に辞退することは企業側に迷惑や損失を与えることは間違いありません。

倫理的な部分などで問題があることは決して無視できないわけですね。

 

よって、10月以降に内定辞退する場合に想定されるリスクも後述します!

「ルール的には可能だけど、どんなリスクがあるかも知っておくことは大切」なので、ぜひ適切な選択ができるように関連知識も深めてくださいね。

 

なるほど、憲法や法律などの記載内容を踏まえると10月以降の内定辞退もルール的には可能といえそうなんですね。

そのとおりだよ。法律で完全にNGとされているわけではないから、まずは大前提となるルールを押さえた上で関連知識を徐々に深めていこうね。

【重要】10月以降に内定を獲得する方法

 

10月以降に納得内定ではないと判断して、就活を再スタートする人は多いです。

10月からの秋採用〜冬採用は、企業も採用に焦っているので、意外と内定が出やすい時期なんですよね。

 

しかし10月以降の秋採用時期は、求人が減るスピードも早いです。

だからこそ、早めにエントリー数を増やす動き方をすることがキモになってきます。

 

秋採用でエントリー企業数を増やす方法としては、これまで200以上の就活サイトを見てきて「就活エージェント」が有効ですね。

 

就活エージェントは面談を元に、自分に合った求人の紹介から選考サポートまでを無料で実施してくれるんですよね。

 

大手の就活エージェントである「ミーツカンパニー就活サポート」や「キャリアチケット」なら、紹介してもらえる企業の数も多く、かつオンラインで面談できるので、便利です。

(就活エージェントは複数面談して、良い担当者だけ厳選するようにしましょう!)

 

就活エージェントを利用する上では、担当者の質が非常に大事になるので、面談してみて「この担当者は微妙だな(具体的には話がよく分からなかったり、紹介精度が低かったり)」と思ったら利用をやめるようにしましょう!

 

その他、おすすめの就活エージェントに関しては下記の記事でまとめてます。

» 就活エージェントおすすめランキング【1位〜22位】就活のプロが厳選!

 

10月以降に内定辞退をして、就活を再スタートする場合は早めにエントリーを進めていくことが重要なんですね。

補足:そもそも内定辞退には3つのパターンがある

次にこの章では、内定辞退にはどんなパターンがあるか?をさくっと共有します。

10月以降の内定辞退を検討する人はあまり多くないですが、その前の時期に内定辞退を考える人も一定数いるんですよね。

 

最初に紹介する内定承諾書を書く前の辞退は、多くの人が経験するものです。

「自分はどんな種類の内定辞退をしようとしているか?」を俯瞰して理解するためにも、内定辞退の全体像をさらっと確認しておきましょう!

 

【内定辞退の3つのパターン】

  • 内定承諾書を書く前の辞退
  • 内定承諾書を書いた後かつ10月以前の辞退
  • 内定承諾書を書いた後かつ10月以降の辞退

 

パターン① 内定承諾書を書く前の辞退

 

まず想定されるのは、内定承諾書を書く前の辞退です。

内定承諾書を書く前は、正式な労働契約を結んでおらず就職が確約されていない状態といえますね。

 

つまり労働契約が成立する前の話なので、内定辞退をしてもまず問題にはなりません。

就活生側からすると、特定の企業で内定をもらっても他社の選考を受け続けることはよくある話なので、このケースの内定辞退もよく起こり得る話ですね。

 

企業側も当然このように辞退される可能性は想定しているものです。

よって内定承諾書を書く前であれば、ほぼほぼ何も問題なく内定を辞退できます。

 

パターン② 内定承諾書を書いた後かつ10月以前の辞退

 

2つ目は、内定承諾書を書いた後かつ10月以前に辞退するパターンです。

企業側の要請に従って内定承諾書への記入と提出までおこなったものの、他社への入社を決めるなどして内定を辞退したくなったケースですね。

 

内定承諾書を書いた状態は、正式な労働契約を結んだ状態といえます。

ゆえに最初のパターンと比べるとやや問題になりやすいですが、前章で共有したように辞退すること自体は法律的には問題ありません。

 

タイミングにもよりますが、企業側もこのケースの辞退をまったく想定していないわけではないですし、採用活動をまだ続けている可能性もあります。

ただ、このパターンで辞退するにしてもやはり早めに越したことはないといえますね。

 

パターン③ 内定承諾書を書いた後かつ10月以降の辞退

 

最後3つ目が、内定承諾書を書いた後かつ10月以降の辞退です。

これは今回のテーマとなるケースの辞退ですが、前述した2パターンと比べるとやはり企業側にとってはダメージが生まれやすい辞退ですね。

 

秋採用や冬採用、通年採用をおこなう企業もありますが、一般的には10月以降になると就活をおこなう人材はピーク時より少なくなります。

 

よって10月以降に辞退が発生すると、本来想定していた人材枠を埋めることができず企業側の計画に支障が生じる可能性が高いんですよね。

 

入社時期の4月に近いタイミングになればなるほど、入社後を見越して備品や研修などの準備をしている可能性もあり実損も生じてしまいます。

俯瞰して捉えると、やはり10月以降の内定辞退は企業側にとって不都合といえそうですね。

 

3パターンが想定される内定辞退のなかでも、 内定承諾書を書いた後かつ10月以降の辞退はもっとも企業側にとってダメージが生まれやすいものなんですね…!

内定辞退は自分と企業間でおこなわれるものだから、自分はどんな種類の辞退をしようとしているか、企業側にはどんな影響がありそうかはやはり知っておくべきだよ。

内定辞退を10月以降にすることで想定されるリスク

 

続いてこの章では、内定辞退を10月以降にすることで想定されるリスクを共有します。

法律的には10月以降の内定辞退も可能とはいえ、一般的な感覚として倫理的な問題があり、トラブルなどに発展するケースもゼロではありません。

 

よって10月以降に内定辞退するなら、これらのリスクも事前に想定しておくべきかと。

リスクを知っておけばトラブル防止のための行動も考えられるものなので、10月以降の内定辞退を検討している人はぜひ確認しておいてください!

 

【内定辞退を10月以降にすることで想定されるリスク】

  • 同業他社に入社した場合はいずれ取引をする可能性がある
  • 自分の出身大学に対して翌年以降に悪影響が生じる
  • 倫理的な観点でその後も罪悪感が残る
  • 損害賠償などのトラブルに発展する恐れもある

 

リスク① 同業他社に入社した場合はいずれ取引をする可能性がある

 

まず想定されるのは、他社に入社した後に関わりが生まれる可能性です。

たとえば、内定辞退をして競合他社に入った場合、社会人として働き始めてから辞退した会社とやり取りが生まれる可能性は十分あります。

 

意外と業界内の情報や噂って回りやすいものですし、そういった悪い噂ほど人を伝って広がりやすいものなんですよね。

これは就活関係なく、これまでの人生を振り返るときっと理解できる内容かと。

 

いずれ転職を検討しようと思ったときにも、以前の悪い噂が原因になりマイナス評価や足かせにつながってしまう可能性もゼロではありません。

社会人の世界では、人や組織から信頼してもらえるかどうかはかなり重要ですよ。

 

業界にもよりますが、思っているより世間は狭いものなので、とくに10月以降に内定辞退する場合はこのリスクは確実に押さえておきましょう。

 

リスク② 自分の出身大学に対して翌年以降に悪影響が生じる

 

自分が内定辞退したことで、同じ大学の後輩に悪影響が生じる可能性もあるかと。

企業側からすると、やはり10月以降に内定辞退されると心象が悪いです。

 

もちろん一個人の事例が大学全体に同様に当てはまるわけではないですが、可能性として自分の出身大学に対してネガティブな印象を持たれることがあるかもしれません

 

学歴フィルターのように明確に基準は公表されなくとも、「◯◯大学の学生は積極的に採用しない」のように思われる可能性はゼロとはいえないですね。

 

自分とは関係がない話と思う人もいるかもしれませんが、自分が原因で他人にも悪影響が生じることはあまりよい気持ちはしないものだと思います。

あえて取り上げましたが、1つの可能性として想定しておくと後悔を防げるでしょう。

 

リスク③ 倫理的な観点でその後も罪悪感が残る

 

10月以降に内定辞退することは、感覚的によくないと感じる人が多いと思います。

少なくともこの記事を読んでくれている人は、多少なりともよくないのでは?という気持ちがあるからこそ情報を得ようとしているはずかと。

 

つまり法律的に問題ないとはわかったとしても、実際に内定辞退することによって罪悪感が残る可能性は否定できません。

倫理的に悪いことをしてしまったような感覚が残る人もいるかもしれないわけですね。

 

この罪悪感を抱く気持ちが大きそうと感じる場合は、リスクを承知していたとしても辞退をすると少なからず後悔する可能性が高いかもしれません。

 

そもそも人生は、1つの選択だけで正解不世界が決まるものではないと僕は思います。

 

罪悪感が残るリスクのほうが大きいと感じる人は、総合的に考えて自分にとって最善の選択は何か?を考えて実行に移すことをおすすめしますね。

 

リスク④ 損害賠償などのトラブルに発展する恐れもある

 

最悪の事態として、損害賠償などのトラブルに発展する可能性も想定しておくべきかと。

労働基準法第16条によって、労働契約に関すること(この場合の内定辞退)に対して罰則を設けることは禁止されていると紹介しました。

 

ただし、この内定辞退によって実際に生じた損害に対しては損害賠償を請求することが可能なんですよね。

具体例としては、備品購入や研修準備などにかかった費用についてです。

 

10月以降の内定辞退は単純に企業側にとってうれしい話ではないので、その反動として損害賠償を考える組織もあるかもしれません。

 

ひと口に10月以降といっても時期は人によるので、とくに入社する4月に近い時期だとこうしたトラブルに発展する可能性は高まるかと。

 

自分にとって最善の判断をするためにも、このリスクは確実に想定しておきましょう。

 

リスクは何となくでしか考えられていませんでしたが、具体的に考えると10月以降の内定辞退にはトラブルに発展する可能性なども想定されるわけですね。

罪悪感が残り続けるなども無視できない内容だよね。総合的に判断すべき話ではあるけど、後悔しない選択をするためにこれらのリスクは事前に想定しておくといいよ。

10月以降に内定辞退する際のポイント

 

ここまで法律的には10月以降の内定辞退も可能であること、一方で倫理的に問題視されやすいことから想定されるリスクなどを紹介しました。

 

次にこの章では、10月以降に内定辞退する際のポイントを共有します。

 

トラブルへの発展などを避けるために、10月以降に内定辞退する際にも注意すべきポイントがいくつかあるんですよね。

僕が重要と考える7つをまとめたので、ぜひ順に確認していきましょう!

 

【10月以降に内定辞退する際のポイント】

  1. 決断次第できる限り早く連絡する
  2. 電話で辞退の意思を伝える
  3. 理由を問われたらできる限り正直に伝える
  4. 相手企業を悪く言うような発言は控える
  5. 誠意を持って迷惑をかけたことを謝罪する
  6. 電話でやり取りしたあとメールでも連絡する
  7. サイレント内定辞退は絶対に避ける 

 

ポイント① 決断次第できる限り早く連絡する

 

何よりも、内定辞退を決めたならできる限り早く連絡をしましょう。

これは、10月以降の内定辞退に限った話ではありません。

 

仮に10月以前、かつ内定承諾書を書く前の辞退であっても、一度内定を出した人材から辞退されることは企業側に何かしらのダメージがあります。

10月以降の内定辞退に関しては、言わずもがな一番被害が大きいですからね。

 

企業側にとってよい知らせではないからと連絡をためらう気持ちはわかりますが、報告が遅れるほど企業側により迷惑をかけることになります

内定辞退をする場合は、とにかく決断次第の連絡を心がけるようにしましょう。

 

ポイント② 電話で辞退の意思を伝える

 

内定辞退の連絡をするときは、電話でその旨を伝えるのがおすすめです。

やはり直接会話をしてやり取りしたほうが自分の気持ちを込めて伝えられますし、企業側にも素直な想いを伝えやすいですからね。

 

メールでの連絡だと、確認が遅れてトラブルに発展してしまうこともあります。

見落とされてしまったり、ほかのメールと間違えて誤って削除されてしまったりする可能性もゼロではありません。

 

電話で直接伝えられたら、意思を伝えるこちら側も確実で安心できるはずですよ。

億劫に思う内容でも確実に完結させたほうが後々気持ちは楽ですし、その意味でも僕だったら思い切って電話をしてやり取りを終えるようにしますね。

 

ポイント③ 理由を問われたらできる限り正直に伝える

 

内定辞退をすると、稀に相手企業からその理由を問われることがあります。

この場合は中途半端に嘘をつかないで、できる限り正直に伝えるのがおすすめです。

 

正直、10月以降の内定辞退は企業側からしてかなりつらい話です。

その状況下で嘘と感じられたり、正直に理由を答えていないと思ったりすると、企業側は内定辞退した人のことをより冷めた目で見たくなるんですよね。

 

辞退する側としても、正直ベースで回答したほうが罪悪感も薄まるはずですよ。

とくに同業界の場合はいずれ関わりを持つ可能性も少なくないですし、その場を乗り切ることだけを目的としないで、できる限り誠実な対応を心がけましょう。

 

なお、内定辞退の理由として使いやすいものについては別記事でまとめました。

人によって状況は異なるのでそのまま使えない場合もありますが、自分の場合に置き換えてアレンジするためにも自信がない人はぜひ一読してみてください。

 

 

ポイント④ 相手企業を悪く言うような発言は控える

 

内定辞退の理由を問われたら、できる限り正直に伝えるべきと共有しました。

追加で補足すると、正直ベースの回答がおすすめとはいえ、相手企業を悪く言うような理由を伝えるのは控えてください。

 

具体的には「御社より業績の優れた大企業から内定をもらえたから」「御社の情報を改めて調べると微妙に感じたから」などの理由ですね。

単純に失礼ですし、相手企業を不快な思いにさせてしまう可能性があるからです。

 

仮に正直な想いが上記のようなものであっても、そのままの言葉で伝えてしまうとトラブルや関係性悪化などにつながりかねません。

状況を問わず、基本的に相手企業を下げるような発言は控えるようにしましょう。

 

ポイント⑤ 誠意を持って迷惑をかけたことを謝罪する

 

内定辞退をする際は、誠意を忘れず迷惑をかけたことを謝罪してください。

 

自分が辞退する会社とはいえ、これまで採用活動に多くの時間を費やしてくれたことは事実ですし、とくに10月以降の辞退はほぼ間違いなく迷惑をかけることになります

 

「もう自分には関係がない」と考えて雑な態度で接するのはかなり失礼ですよ。

 

不躾な態度をとると相手を不快な気持ちにさせますし、その振る舞いが巡り巡っていずれ自分にも返ってくるかもしれません。

 

単純に内定辞退の意思を伝えるだけでなく、謝罪の言葉を伝えることも必須です。

辞退を決めたらいきなり振る舞いが雑になる人は意外と少なくないので、1人の人間として誠実な対応を忘れないようにしましょう。

 

ポイント⑥ 電話でやり取りしたあとメールでも連絡する

 

より丁寧に内定辞退をするなら、電話+メールで連絡するのがおすすめです。

内定辞退の意思を電話で直接伝えた後に、同じ旨のメールを送るイメージですね。

 

「去り際に人間性がわかる」「別れ方で人の価値がわかる」などともいわれますが、丁寧な人は内定辞退も丁寧に誠実におこなうものなんですよね。

 

逆に、雑に内定辞退をする人は当たり前ですがいい印象は残りません。

 

正直、辞退する会社とは最小限のやり取りで関係を終えたいと思う人もいるはずです。

でも、同じように思う人が多いからこそ丁寧な対応をする人は好印象を残せるので、ぜひ最後まで手間を惜しまないで誠実に対応してみてください!

 

ポイント⑦ サイレント内定辞退は絶対に避ける 

 

サイレント内定辞退とは、企業側へ連絡することなしに内定を辞退することです。

「辞退を決めたからもうその企業とは関係がない」「辞退の連絡は気を遣うから何も言わないでこのまま関係を断ちたい」などと考える人も一部いるんですよね。

 

しかし、言わずもがなですがサイレント辞退は失礼ですし大きな迷惑がかかります。

とくに内定承諾書を書いた後なら、企業側は正式な労働契約を結んだものと捉えているので、急に連絡が取れなくなると間違いなく困りますよね。

 

辞退の連絡は気を遣うものなので、一時的には楽な気持ちになるかもしれません。

 

でも単純に人として失礼ですし、その後も罪悪感を背負って生きることになるので、合理的に考えてもさくっと辞退の連絡を済ませるほうが賢いといえますね。

 

自分にとっては辞退する会社だからと雑な対応をするのではなく、最後まで誠実さを忘れないで丁寧にやり取りすることが大切そうですね。

丁寧な対応をしたほうが結果的に自分も気持ちがいいはずだよ!できる限りよい関係性のまま辞退するためにも、ぜひこれらのポイントを意識して行動してみてね。

10月以降に内定辞退する具体的なやり方|例文あり

 

続いてこの章では、10月以降に内定辞退する具体的なやり方をまとめました。

電話での会話例、メールでの文面をまとめたので、ぜひ順に見ていきましょう。

 

【10月以降に内定辞退する具体的なやり方】

  • 電話で内定辞退する際の会話例
  • メールで内定辞退を伝える際の文面

 

例文① 電話で内定辞退する際の会話例

 

【電話で内定辞退する際の会話例】

 

あなた

「お世話になっております。新卒採用試験で内定をいただきました、△△大学△△学部の◯◯と申します。人事部の〇〇様はいらっしゃいますか?」 

企業

「かしこまりました。少々お待ちくださいませ。」


(担当者に変わる)

 

あなた

「お世話になっております。△△大学△△学部の◯◯と申します。先日いただいた内定の件でご連絡させていただいたのですが、ただ今お時間よろしいでしょうか?

大変申し上げにくいのですが、一身上の都合により内定を辞退させていただきたくご連絡いたしました。内定承諾書の提出後にも関わらず、身勝手な申し出をしてしまい誠に申し訳ございません。

また、本来ならば直接伺ってお詫びをするところをお電話でのご連絡となったこと、時間をかけて選考していただいたにも関わらずご迷惑をお掛けすることとなり誠に申し訳ございません。」

企業

「そうですか。大変残念です。差し支えなければで構わないのですが、辞退の理由をもう少し詳しくお聞かせいただけませんか?」

あなた

「はい。御社から内定をいただき一度は御社で働くことを決めましたが、実は他社からも内定をいただいており、改めて慎重に検討した結果とても悩みましたが、私の適性を鑑みるとそちらの会社で働く方が自分には向いていると感じ、御社の内定を辞退させていただきたいという結論に至りました。」

企業

「そうでしたか。ちなみにどちらの会社で働く予定ですか?」

あなた

「申し訳ありませんが、そちらはお答え出来かねます。」

企業

「分かりました。△△さんにはぜひ当社で働いていただきたかったのですが、仕方ないですね。違う会社でもぜひ頑張ってください。」

あなた

「はい、ありがとうございます。ご迷惑をお掛けすることとなってしまって本当に申し訳ございません。それでは失礼いたします。」

 

電話での会話はケースバイケースですが、大枠の流れはイメージしてもらえるかと。

不安な人は上記の会話例を参考に、最低限伝えたいこと、想定される質問に対する回答例を用意しておくとより安心して電話できるはずですよ!

 

重いタスクだと感じている人ほど、ぜひ思い切ってさくっと済ませてみてくださいね。

電話で内定辞退する方法については、別記事でも詳しくまとめています!

 

 

例文② メールで内定辞退を伝える際の文面

 

【メールで内定辞退を伝える際の文面】

件名:内定辞退のお詫び(△△大学 ◯◯)

 

〇〇株式会社人事部 

〇〇様

 

お世話になっております。
先ほど、お電話をさせていただきました△△大学△△学部の◯◯です。

 

お忙しいところ、お電話にてお時間をいただきありがとうございました。

この度は、貴社に採用していただきありがとうございました。

貴重なお時間をいただいたにも関わらず、誠に身勝手ではありますが、 貴社の期待に沿うことができず申し訳ございません。

末筆ながら、貴社の益々の発展をお祈り申し上げます。

 

△△大学△△学部

◯◯

MAIL:abcde.fghij@abc.com

TEL:090-1234-5678

 

電話で内定辞退の旨を伝えて、さらにメールでも連絡すればより丁寧です。

メールは記録としても残りますし、後から振り返って不安にならないためにも内定辞退する際は電話+メールでの連絡がおすすめですね。

 

内定辞退をメールで伝える方法については「【内定辞退をメールで伝える方法】すぐに使えるテンプレを共有!」にて解説しています!

 

会話例や例文があると自分の場合にも置き換えて実践しやすそうです!

10月以降の内定辞退に関するよくある質問

最後に本章では、10月以降の内定辞退に関するよくある質問にまとめて回答します。

同様の疑問を感じていた人は、ぜひここでの回答を参考にしてみてくださいね!

 

【10月以降の内定辞退に関するよくある質問】

  • 10月以降に内定辞退をする人の割合は?
  • 10月以降の公務員試験の結果を見てから辞退するのは問題ない?
  • 内定承諾後の10月以降に辞退しても揉めることはない?
  • 内定辞退後に直接会って話したいと言われたら?
  • 内定辞退後に入社する企業名を聞かれたら?

 

質問① 10月以降に内定辞退をする人の割合は?

 

リクルートが運営する就職みらい研究所の情報によると、2023年卒の10月1日時点での内定辞退率は63.7%、3月卒時点では65.8%でした(参考:就職プロセス調査(2023年卒)「2023年3月度(卒業時点) 内定状況」)。

 

よって10月以降には、全体の約2%の人が内定辞退をしているとわかります。

割合としては少ないですが、母数を考えると決して少なくない人数といえそうですね。

 

質問② 10月以降の公務員試験の結果を見てから辞退するのは問題ない?

 

結論、問題ありません。

公務員に関わらず10月以降に選考結果が出る場合もあると思いますが、そちらのほうが志望度が高い場合、内定辞退はやむを得ない対応といえるかと。

 

ただし、辞退する企業に対して迷惑がかかることも事実です。

この記事で繰り返し伝えてきたように誠実さを忘れず、辞退を決めたらできる限り早く先方に連絡するようにしましょう。

 

質問③ 内定承諾後の10月以降に辞退しても揉めることはない?

 

対応次第ですが、誠実な対応を心がければトラブルには発展しにくいかと。

企業側は10月以降に内定辞退をするだけでも心象を悪くする恐れはありますが、正直に理由を伝えて誠実に対応すればきっと理解も示してもらえるはずです。

 

ただし、できる限り早めに連絡するなどこちら側ができ得る努力はすべきですよ。

やむを得ず10月以降に内定辞退をするケースもゼロではありませんし、もし自分も同じ状態になったらその状況からできる最善を尽くすようにしましょう。

 

質問④ 内定辞退後に直接会って話したいと言われたら?

 

結論、丁寧な姿勢を忘れずに断れば問題ありません。

内定辞退後に直接会いたいと呼び出しをされるケースって、ほとんどの場合は説得が目的なんですよね。

 

よってこちら側の辞退の意思が固まっているなら、再度会って話をしたところで双方にとって時間の無駄になってしまいます。

電話やメールの会話のなかで、うまく断るようにしてくださいね。

 

具体的な対処法や例文は「【必読】内定辞退で呼び出しされた時はどうするの?」にて詳しく解説しました!

 

質問⑤ 内定辞退後に入社する企業名を聞かれたら?

 

入社する企業名を聞かれても正直に答える必要はありません。

「お答えできかねます」と伝えたら、そこからさらに深掘りされることもまずないので安心して大丈夫ですよ。

 

どうしてもしつこく聞いてこられたら、「内定先の会社から指示を受けているので答えることができない」と伝えるのがおすすめです。

一般的にも企業名は答えないのが通常なので、強気で捉えておいてOKですよ!

 

直接会って話がしたいと言われても、無理にその言葉に従わなくても大丈夫だよ!

本記事の要点まとめ

 

最後まで読んでくださり、本当にありがとうございました!

10月以降の内定辞退について、法律的には問題ないと言える理由や想定されるリスク、トラブルを防ぐためのポイントなどを共有しました。

 

法律的には、10月以降に内定辞退をしても問題ありません。

ただし、損害賠償などのトラブルに発展する恐れがあったり、倫理的な観点で罪悪感が残ったりといったリスクがあることも事実です。

 

よってやむを得ず10月以降に内定辞退する場合も、決断次第できる限り早く連絡するなど誠実に丁寧に対応することが重要かと。

総合的に現状を認識して、ぜひ自分が後悔しないと思える選択を採用してくださいね!

 

ちなみにこの記事を読み終わったら、次に「【内定辞退を手紙でする方法】書き方から封筒の選び方まで解説!」も読んでみてください。

より丁寧に内定辞退の連絡をしたいときは、電話+手紙にすると気持ちが伝わります。

 

1記事だけ読めば内定辞退の手紙は網羅的に理解できるようにしているので、僕の実体験を踏まえた考えに興味がある人はぜひ一読してみてくださいね。

それでは、最後に本記事の要点をまとめて終わりとしましょうか!

 

【本記事の要点】

  • 憲法や法律などの記載内容を踏まえると、10月以降の内定辞退はルール的には可能である。
  • 10月以降の辞退は、3パターンある内定辞退のなかでも一番企業側へのダメージが大きい。
  • 10月以降の内定辞退には、トラブルに発展する可能性があるなどのリスクもある。
  • 自分が辞退する会社であっても、最後まで誠実さや丁寧さを忘れずに対応すべきである。
  • 内定辞退する際は、電話+メールにて意思を伝えるのがおすすめである。